葬儀や法事、御祈願などでいただいたお布施は収益事業とは見なされません。その他に墓地の永代使用料なども非収益事業となります。他のお店や会社などで販売が可能なものについては収益事業と見なされ、利益が出た分に関して納税の必要があります。檀家さんや信者さんとの話し合いにおいて依頼されたもの、お花やお供物、お位牌などを準備することは必要とだと考えております。収益事業を行う上でのデメリットはやはり業務負担が大きくなることですね。