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2025.06.20
天下茶屋の聖天さん正圓寺破産へ
先日、大阪府内にある正圓寺さんの破産が報じられました。
その債務額は、少なくとも約6億円以上にのぼっていたようです。
敷地は約3,500坪。大阪の都市部としてはかなり広大な土地を所有しており、歴史も古くお参りに訪れる方が多いお寺でした。
しかし、不正な土地取引に関わった元住職が実刑判決を受け、その後の動向が気になっていましたが――やはり「破産」という結末を迎えてしまいました。とても残念です。
「2040年までに全国の寺院の4割が消滅する」とも言われるなか、まさに“自滅”の形で一つの寺院が姿を消したことになります。
宗教法人は、基本的に非収益事業による収入(例:檀信徒からのお布施など)に対しては非課税です。
さらに、土地や建物についても固定資産税が免除されているため、俗に「坊主丸儲け」といった誤解を招く言説も広がっています。
しかし、実際には、お布施などの収入から電気代・水道代・建物の整備費など、寺院を維持するための運営費用をまかなっています。安定した収入を得るために、別の仕事に就く僧侶も少なくありません。また、宗教法人であっても“収益事業”を行い、その収益で寺の活動を支えるケースも増えています。
ここで、あまり知られていないのが「宗教法人の収益事業に対する税制」です。
実は、宗教法人が行う収益事業にも法人税は課せられますが、その税率は一般法人に比べてやや優遇されています。
たとえば、年商が約800万円までであれば、一般法人も宗教法人も法人税率は同じ15%程度です。
しかし、それを超える部分については、
一般法人:23.2%
宗教法人:19%
と、約4%ほど宗教法人のほうが低く設定されているのです。
このように、宗教法人にはある程度の税制優遇が認められており、それを活かして収益事業を展開することは制度上も問題ありません。
ただし、この制度を“隠れ蓑”にして、道義的に問題のある事業や不透明な資金運用を行えば、信頼を失うのは当然のことです。
寺院の経営が厳しくなる時代だからこそ、制度の趣旨を正しく理解し、透明性と誠実さをもって活動を行っていく必要があります。
事業運営や資金繰りなど手を出すにはハードルが高い領域まで手を広げてしまった結果とも言えますね。
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